「ドイツでは、ある企業が情報漏えいをすると、その企業の責任者は禁固刑に処せられるケースがあるが、それでもAmazonを採用するドイツ企業があることを思い出してほしい」という話がでたのでちょっと書いておく。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf で、サイバー犯罪に関する条約(略称 サイバー犯罪条約)というのが定められて、その中で知ったことなのだが、「ドイツでは法人の刑事責任が認められていない」ということらしい。
条約における民事上の責任は civil penalty のようなものを意味しており、わが国におけるhttp://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/Cybercriminallawreport.pdf にある解説より。このpdfはとてもわかりやすいので超おすすめ。
損害賠償を第 13 条の制裁(sanction)の一種であると解釈することには疑問があるとの意見 もある。刑事責任、民事責任、または行政的制裁とすることが締約国の法原則に従い選択可 能となっているのは、ドイツのように法人の刑事責任を認めていない国の存在を考慮してい るからであるとも考えられる。法人の刑事責任を肯定している日本においては,法人の責任 は刑事責任でなければならないとすれば、大きな改正が必要となるとの指摘があった。
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